入院当日は1階玄関入って右の受付へお越し下さい。 入院に必要な書類等も、同様に1階受付へ提出して下さい。
201.202.203.205.206.207 208.210.211.200.227 301.302.303.305. 306.307 308.310. 311.327
200.212.213.215. 216.217.218 312.313.315.316.317. 318 406.407
(高額療養費) ・一ヶ月の医療費の、一部負担が自己負担限度額を超えたとき、申請すれば超過分は 高額医療費として支給されます。 ・また、70歳未満の方が入院される際、病院の窓口でのお支払いを自己負担限度額で とどめる制度があります。(事前申請が必要です) -お問い合わせ先- 協会けんぽ ・・・ 全国社会保険協会各支部 組合・共済保険 ・・・ 勤務先の健康保険の係 国民健康保険・後期高齢者医療・国保組合 ・・・ 各市町村の国民健康保健係・後期高齢者医療係・国保組合 (更生医療) ・各都道府県の更生相談所の判定に基づく更生医療券に記載された医療に限り、適用 されます。 (医療費控除) ・医療費は税金控除の対象ですので領収証は大切に保管して下さい。 尚、領収証の再発行は出来ませんのでご了承下さい。